生活保護での葬儀は可能?制度の内容や注意点についてご紹介!

身近な方が亡くなったとき、生活保護を受けている状況で葬儀が行えるのか不安に感じる方は少なくありません。

葬儀には高額な費用がかかる印象があり、支払いができないのではと悩むケースも多いです。

しかし、生活保護制度には葬儀費用を支援する仕組みが用意されています。

正しい制度を理解すれば、経済的な負担を抑えながら必要な葬儀を行うことが可能です。

この記事では、生活保護を受給している場合の葬儀の可否や制度内容、実際の流れと注意点について分かりやすく解説します。

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生活保護での葬儀は可能なのか

「生活保護を受けているから、まともな葬儀はあげられないのではないか」と不安に感じる方は少なくありませんが、結論から言えば、生活保護受給者であっても尊厳を持ったお見送りをすることは法律で保障されており可能です。

経済的に困窮している国民の最低限度の生活を保障する「生活保護法」には、日常生活の支援だけでなく、人生の最期を迎える際の葬祭に関する支援も規定に含まれているからです。

具体的には、故人自身が生活保護を受給しており遺産がない場合や、遺族もまた生活保護を受けているなど経済的に困窮していて葬儀費用を捻出できない場合に、国や自治体が費用を負担する公的な仕組みが存在します。

この制度を活用することで、金銭的な理由で葬儀を諦めたり、ご遺体を放置したりすることなく、火葬を行い故人を弔うことができます。

ただし、どのような形式でも自由に行えるわけではなく、あくまで「最低限度の葬儀」に限られるという点には理解が必要です。

生活保護の葬儀制度である葬祭扶助とは

「葬祭扶助(そうさいふじょ)」とは、経済的困窮者に対する葬儀費用の給付制度のことです。

この制度を利用して執り行われる葬儀は、一般的に「福祉葬(ふくしそう)」、「民生葬(みんせいそう)」、あるいは「生活保護葬」などと呼ばれ、自治体が費用を負担してくれます。

この制度の主な対象者は二通りあります。一つは、生活保護受給者が亡くなり、その遺族もまた困窮していて葬儀費用を負担できないケースです。

もう一つは、身寄りのない生活保護受給者が亡くなり、遺族以外の第三者(家主や民生委員、介護施設の代表者など)が葬儀の手配をしなければならないケースです。

重要な特徴として、この扶助費は喪主や申請者の手元に現金として渡されるのではなく、依頼した葬儀社に対して自治体から直接支払われる仕組みになっている点が挙げられます。

生活保護の葬祭扶助で対象となる内容

葬祭扶助の適用範囲は、生活保護法によって「最低限度の生活維持」に必要な範囲内と厳格に定められています。

具体的に支給対象となるのは、ご遺体の検案(警察医などによる確認が必要な場合)、ご遺体の搬送、ドライアイスなどの保冷処置、棺、棺用布団、火葬料金、骨壺および骨箱など、火葬を行うために不可欠な物品やサービスに限られます。

一般的な葬儀で見られるような祭壇の飾り付け、生花、遺影写真の作成、通夜や告別式といった宗教的な儀式は、この扶助の対象には含まれません。

したがって、葬祭扶助を利用する場合の葬儀形式は、宗教的儀式を省略して火葬のみを行う「直葬(ちょくそう)」または「火葬式」と呼ばれるシンプルな形式になるのが原則です。

僧侶による読経や戒名の授与なども、公費で賄うことはできないため注意が必要です。

生活保護の葬祭扶助で支給される金額目安

葬祭扶助として支給される金額には明確な上限が設けられており、無制限に費用が支払われるわけではありません。

支給額の上限は、その地域(自治体)の物価水準などに応じた「級地」区分や、故人の年齢(大人か子どもか)によって異なります。

例えば、東京都などの都市部(1級地)では上限が高めに設定されていますが、地方ではそれよりも低くなる場合があります。

この金額の範囲内で、葬儀社は棺や搬送費などをやりくりして葬儀を行います。

もし上限額を超えるプランを希望しても、差額を自己負担してグレードアップすることは原則として認められず、すべて規定内に収める必要があります。

生活保護で葬儀を行う際の流れ

生活保護受給者の葬儀を葬祭扶助制度を利用して行う場合、一般的な葬儀の手配とは手順が大きく異なります。

通常はまず葬儀社に連絡をしますが、福祉葬の場合は行政への手続きが先行します。

正しい手順を踏まないと費用の支給が受けられなくなるリスクがあるため、慎重に進める必要があります。

生活保護の葬儀は役所への相談が最優先

身内が亡くなり葬祭扶助の利用を検討する場合、何よりも先に行わなければならないのは、役所の福祉課(福祉事務所)や担当のケースワーカー、あるいは地域の民生委員への連絡と相談です。

葬祭扶助の申請は、必ず「葬儀(火葬)を行う前」に完了していなければなりません。

もし申請前に葬儀社と契約を結んだり、火葬を済ませてしまったりすると、「自分たちで手配できるだけの支払い能力があった」あるいは「急迫性がない」とみなされ、事後申請が却下される可能性が極めて高くなります。

役所に連絡する際は、故人の死亡診断書(コピー可の場合もあり)や申請者の印鑑、本人確認書類などを準備し、速やかに経済的に困窮している状況を伝えて申請手続きを行うことが重要です。

生活保護の葬儀で葬儀社を選ぶ方法

役所への相談を経て葬祭扶助の申請が認められる見込みが立ったら、次は葬儀社の手配を行います。

この際、すべての葬儀社が生活保護受給者の葬儀(福祉葬)に対応しているわけではない点に注意が必要です。

依頼の電話をする際には、冒頭で「生活保護を受けており、葬祭扶助制度を利用した葬儀をお願いしたい」とはっきりと伝えてください。

経験豊富な葬儀社であれば、自治体ごとの規定や上限金額を熟知しており、その予算内で収まる直葬プランをスムーズに提案してくれます。

また、役所への提出書類の書き方や手続きの代行・サポートを行ってくれる葬儀社もあるため、不安な場合は相談時にサポート体制についても確認しておくと安心です。

生活保護の葬儀で注意すべきポイント

葬祭扶助制度を利用する上で最も重要な注意点は、故人の資産状況と扶養義務者の支払い能力です。

まず、故人に預貯金、生命保険金、換金可能な貴金属などの「遺留金」がある場合、それらはすべて葬儀費用に充当されなければなりません。

遺留金で葬儀費用の全額が賄える場合は制度の対象外となり、不足する場合のみ差額が支給される仕組みです。

また、親族(扶養義務者)の中に葬儀費用を負担できるだけの経済力がある人がいると判断された場合も、制度の利用は認められません。

さらに、制度利用者が「少し豪華にしたいから」といって自己資金を追加し、祭壇を飾ったり僧侶を呼んだりすることは禁止されています。

これは、「費用を出せる余裕があるなら、そもそも公的扶助を受ける必要はない」と判断され、扶助の決定が取り消される原因となるためです。

生活保護の葬儀に関するよくある質問

生活程の葬儀に関するよくある質問をいくつかご紹介していきます。

生活保護の葬儀で家族の負担はあるのか

葬祭扶助が適用されて福祉葬を行う場合、火葬に関連する基本的な費用は自治体が全額負担するため、遺族が葬儀社へ支払う費用は原則として0円です。

しかし、注意が必要なのは「火葬が終わった後」の費用です。葬祭扶助の対象はあくまで遺骨にする(収骨する)までの範囲に限られます。

そのため、お墓を購入する費用、納骨堂の契約料、永代供養料などは支給対象外であり、これらは遺族が自己負担で用意する必要があります。

もし納骨費用も出せない場合は、一定期間自宅で遺骨を安置するか、自治体が管理する無縁塚や合祀墓への埋葬を相談することになりますが、対応は自治体によって異なります。

また、香典返しを用意する場合の費用も自己負担となります。

生活保護の葬儀で宗教儀式は可能か

葬祭扶助制度を利用した葬儀は、宗教的儀式を行わない「直葬(火葬式)」が原則です。

したがって、お通夜や告別式で僧侶にお経をあげてもらったり、戒名を授与してもらったりするための「お布施」や「読経料」は、扶助費から支払うことはできません。

もし、どうしても読経や戒名を希望する場合、それは制度の枠外となり、全額自己負担となります。

しかし、高額なお布施を支払うと、福祉事務所から「葬儀にお金をかけられるだけの経済的余裕がある」と判断され、葬祭扶助そのものが不支給になったり、生活保護の受給資格に影響が及んだりするリスクがあります。

どうしても宗教的儀式を行いたい場合は、事前にケースワーカーや葬儀社へ慎重に相談することをお勧めします。

記事全体のまとめ

生活保護受給者や経済的に困窮しているご家庭であっても、「葬祭扶助制度」という公的なセーフティネットを活用することで、費用負担なく故人を丁寧に見送ることが可能です。

この制度は、故人が資産を残しておらず、遺族にも葬儀費用を支払う能力がない場合に適用され、火葬を中心とした必要最低限の葬儀(直葬)を行うことができます。

制度利用の鍵となるのは、「葬儀を行う前(火葬前)」に必ず自治体の福祉事務所や担当ケースワーカーへ相談・申請を行うことです。

事後申請は認められないため、万が一の際は焦らず、まずは役所へ連絡を入れることが最優先事項です。

宗教的な儀式やお墓の費用は対象外となるなどの制限はありますが、制度を正しく理解し活用することで、金銭的な不安を抱えることなく、最後のお別れを済ませることができます。

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