葬儀の忌引きは何日休むことができる?学生や社会人の違いもご紹介

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葬儀に参加したり喪主を務めるために忌引き休暇を取得する方が多いと思います。

勤務先の会社によっては忌引き休暇がなかったり、学生の場合そもそも休暇自体がありません。

今回は、忌引き休暇は何日取得することができるか・学生や社会人の違いについてもご紹介します。

葬儀の忌引き休暇とは?

葬儀 忌引き休暇とは

忌引き休暇というのは、親族や身内が亡くなったときに休むことができる制度です。

必ず取得できるものではなく、所属する企業や組織の規定次第で取得できるかが異なります

今回は、社会人・学生の2つのパターンでご紹介していきます。

社会人

基本的に所属する企業や組織の規定に忌引き休暇の記載があるか確認する必要があります。

また、「慶弔休暇」といった記載になっていることもあります。

正社員

正社員の場合、就業規則によりますが取得することができる会社が多いですが、ない会社もあるため必ず確認しましょう。

基本的には故人との関係性で休暇日数が変わりますが、大体1日間~10日間程度の休暇が認められます。

忌引き休暇がない場合は、代休や有給などを利用する必要があります。

場合によっては忌引き休暇に加え有給休暇を併用することもでき、上記日数以上の休暇を取得する方もいます。

また、正社員のみあって契約社員の場合には取得できない、といったことも可能性としてはあり得ますので必ず確認してみてください。

フリーター

フリーターの場合も勤め先の会社の就業規則を確認してみてください。

忌引き休暇がある場合は休暇を使用、ない場合は有給休暇や代休などを利用して休暇を取得します。

アルバイト

アルバイトの場合はフリーターと同様に、短期間の契約が多いため就業規則に忌引き休暇がないことが多いです。

※雇用形態関わらず就業規則に忌引き休暇があるか必ず確認しましょう。
忌引き休暇がない場合、一度会社・上司に相談してみてください。

学生

学生の場合は学校や地域によって異なりますが、一般的には1日間~7日間程度の休暇が認められています。

ただし、特別な事情がある場合には、上記の日数以上の休暇を取得する方もいますので、是非一度担任や学校にご確認してみてください。

葬儀の忌引きは何日取得することができるか

葬儀 忌引き休暇 何日取得

忌引きの取得については、就業規則に休暇の記載の有無によって異なります。

就業規則に忌引き休暇がある場合

基本的には関係性によって日数が異なります。

今回は配偶者・両親・兄弟・祖父母・叔父叔母でどのぐらいの日数の忌引き休暇が貰えるかをご紹介しますので、参考にしてみてください。

あくまでも目安の日数を記載しておりますので、実際に忌引き休暇を取得する際には会社・上司に必ずご確認ください。

配偶者

配偶者が亡くなった場合、7日~10日の忌引き休暇を取得することできる会社が多く、有給を利用してそれ以上の休みを取得する方も少なくありません。

両親

両親が亡くなった場合、大体7日~10日取得することができる会社が多いです。

喪主を行うかによっても日数が変化する場合があります。

子ども

子どもの場合、一般的には5日~7日が多いです。

兄弟

兄弟の場合、一般的には3日~5日が多いです。

祖父母

祖父母の場合、一般的には1日~3日が多いです。

叔父叔母

叔父叔母の場合、一般的には1日が多いです。

就業規則に忌引き休暇がない場合

有給休暇や代休などを利用して葬儀に参加することが一般的です。

しかし、フリーターやアルバイトの場合は有給休暇がない場合が多く、代休を利用することが一般的です。

ただし、会社やアルバイト先によっては、忌引き休暇として特別な制度を設けているところもありますので是非一度上司に確認してみてください。

葬儀の忌引きは何親等から適用されるか

葬儀 忌引き 何親等から適用

親族だけでなく友人や知人など故人との関係性は様々ですが、基本的に2親等までが忌引きとして適用されることが多いです。

実際の所どこまで適用されるかは必ず事前に確認しましょう。

1親等⇒父・母・配偶者の父・配偶者の母・子ども
2親等⇒兄弟姉妹・祖父母・配偶者の祖父母・配偶者の兄弟姉妹

上記以外の関係性については3親等~になりますので、就業規則に忌引き休暇がある場合でも適用されるか事前に確認することが重要です。

もし忌引きが取得できない場合は、有給休暇などを利用することも1つの手です。

葬儀の忌引きをいつ連絡するか

葬儀 忌引き 連絡

忌引き休暇があるかどうか、実際に取得するかはなるべく早く伝える必要があります。

社会人の場合

社会人の場合は、訃報が届き葬儀の日程が分かり次第早急に上司に伝えます。

伝え方としては口頭・電話・メールなどがありますが、葬儀の場合は1日でも早く伝える必要があるためなるべく口頭か電話で伝えましょう。

また、口頭や電話で伝えた後必ず忌引き休暇を取得するために書面で詳細を記載する必要があります。

基本的には故人との関係性や葬儀の日程、休暇期間などを記載します。

また休暇期間中に何かあった時のために電話番号なども記載しておくと丁寧でしょう。

忌引きで取得できる日数については先ほどご紹介しましたが、あくまでも目安のため実際何日休暇を取得できるかは会社に確認することが大切です。

学生の場合

学生の場合であっても、大学生とその他では内容が異なります。

大学生の場合

大学生の場合は、ご自身で大学側に葬儀があることをお伝えする必要があります。

学生課などの事務室に連絡をして、忌引きについてどのような形で教授に連絡するのかを確認することが重要です。

教授に口頭でお伝えすればいいのか、メールで忌引き休暇について連絡するのかは大学や教授によって異なり、取得日数なども変わります。

特にテストと忌引きが重なることもありますので、不備がないように必ず早めに連絡しましょう。

高校生・中学生・小学生など

高校生・中学生・小学生などの大学生以外は、基本的に葬儀に関するご連絡は全て親が行います。

そのため、ご自身で何か担任の先生にご連絡することはありませんが、提出する書類などは学校によってはあります。

親から書類などを貰ったら必ず期限内に担任の先生に渡しましょう。

葬儀の忌引きを取得する際の注意点

葬儀 忌引き 取得する際の注意点

葬儀の忌引きを取得する際には以下のような注意点があります。

移動時間を気を付ける

自宅から葬儀場が近い場合は、基本的に移動時間を心配する必要はありませんが、遠い場合は移動時間に気を付ける必要があります。

車で移動する場合は渋滞の影響で想定しているよりも時間がかかることもあるため、なるべく早めに移動しましょう。

忌引きの日数は故人との関係性によって異なるため、1日の場合は前日の夜から移動することも検討した方が良いかもしれません。

忘れ物がないか必ず確認する

葬儀には基本的にいくつか持ち物を用意しますので、必ず忘れないように事前に何度も確認しましょう。

ハンカチなどは最悪当日でも購入することができますが、香典の場合は包む金額や香典袋などの準備があり、当日に準備することは難しいです。

葬儀に持参する持ち物などについては、下記記事で詳しく解説していますのでぜひご覧ください。

引き継ぎができるように作業しておく

葬儀の日程が休日であれば問題ありませんが、平日の場合は忌引き休暇を取得するため事前に引き続きができるように作業しておくことが重要です。

他の方に迷惑にならないよう、休暇前に必ず作業しておきましょう。

まとめ

今回は、忌引き休暇は何日取得することができるか。学生や社会人の違いなどを解説していきました。

・忌引き休暇が勤務先の就業規則にあるか確認して、ある場合は取得の申請をしてない場合は有給休暇などを使用する
・可能であれば亡くなった当日に会社・学校に連絡する、高校生・中学生・小学生の場合は基本的に親が連絡することが多い
・忌引き休暇がある場合、故人との関係性によって忌引き休暇の日数が異なるため確認する。
・忌引き休暇の取得範囲は、父や母、配偶者の父、配偶者の母などの1親等や兄弟姉妹、祖父母、配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹の2親等までが多い
・忌引き休暇を取得する際は、移動時間に気を付けたり忘れ物がないか必ず前日に確認しましょう。また、引き続き作業をしておくことも重要です。

忌引き休暇については必ず雇用形態に関わらず必ず休暇があるか確認してみてください。

また、葬儀を参加する際に香典の金額についても故人との関係性によって金額が異なり、様々なマナーがあります。

是非下記記事を参考に、適切な金額を贈ってください。

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